産前産後休業中の社会保険料が免除されます

4月から、産前産後休業中の保険料免除が始まります。

今まで育児休業期間の保険料免除は認められていましたが、次世代育成支援をするために、産前産後休業期間についても導入されることになったようです。

 

産前産後休業期間とは・・・

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、

妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

 

制度の利用は、事業主から日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ申出書を提出必要がありますので、該当される方は日本年金機構のホームページにて手続等ご確認くださいね。

 

日本年金機構ホームページ「産前産後休業保険料免除制度」