4月から、産前産後休業中の保険料免除が始まります。
今まで育児休業期間の保険料免除は認められていましたが、次世代育成支援をするために、産前産後休業期間についても導入されることになったようです。
産前産後休業期間とは・・・
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
制度の利用は、事業主から日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ申出書を提出必要がありますので、該当される方は日本年金機構のホームページにて手続等ご確認くださいね。